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歯列矯正は医療費控除の対象?実際にどれだけお得になるのか解説

こんにちは

渋谷ルーブル歯科・矯正歯科です。

皆さん、歯列矯正の費用って高いですよね。そうなんです、実は歯列矯正は歯医者の自費メニューの中でもかなり高いんです。
そして保険がききません。しかしそんな矯正治療も実は国から補助金が出るのです。それが「医療費控除」です。
これは保険が効かない高額な医療費に対して申請すれば国が還付金としてお金を戻してくれる制度になります。
渋谷ハチ公前から5分の立地にある当院では矯正治療も医療費控除の対象になりますので、こんなお得な制度があるなら使わない手はありません。
皆さんも是非この制度を有効活用してお得に賢く矯正治療しましょう。

 

1,医療費控除とは

自分や家族の1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費が10万以上超える場合、一定の金額の所得控除を受けることができます。申告し忘れても過去5年間までさかのぼり申告することが可能です。

 

2,医療費に含まれるもの

歯科では審美治療にかかった費用やインプラント、矯正治療も含まれます。また通院にかかった費用(公共交通機関利用の料金)や他院での医療費、ご家族の医療費も合算することができます。

マイカーでのガソリン代やパーキング代は対象外になります。また分割支払いの場合その年に実際に支払った金額になります。

※必ず領収書が必要となります。

関連記事:歯列矯正にかかる費用はどのくらい?各種矯正の相場について紹介

 

3,どのような手続きが必要になるか?

「医療費控除 フリー素材」の画像検索結果

医療費控除は確定申告の時期に申告が必要です。

(通年3月15日締め切り)のことが多いです。この時期を逃してしまうと申請は来年になってしまいます。

また確定申告が必要な方必要でない方がいますのでその辺は税務署やネットの他の記事を見てもらうと早いかと思います。

 

4,申告に必要な持ち物

・還付申告する都市の給与所得の源泉徴収票

・還付申告する都市の医療費のレシート領収書、交通費のメモ

・保険金で補填された場合、それがわかるもの

・申告する本人の口座番号

印鑑

が主に必要になります。

5,いくら戻るのか?

【医療費控除の計算式】

医療費控除額=医療費の合計-補填される金額-10万

※総所得が200万未満は総所得金額の5%

【還付金の目安】

還付される所得税の目安=医療費控除額×所得税率

【所得税率】

195万以下=5% ~330万以下=10% ~695万以下=20% ~900万以下23% ~1800万以下=40%

6注意点

医療費控除を獲得するためには必ず領収書が必要になります。

医療費の領収書は基本再発行してくれません。

※当院でも医療費の領収書は一切再発行しておりません。

関連記事:矯正歯科における保険適用の可否とは?費用の目安と負担を抑える方法

 

6,まとめ

「医療費控除 フリー素材」の画像検索結果

医療費控除を利用すれば高額な矯正治療でも還付金が返ってくるのでお得に矯正治療をすることができます。

例えば当院で表側の矯正治療をすると検査費3万と装置費用が60万なので税抜き63万+調整料金6000円×(回数)になります。

なので医療費をざっくり80万とすると

80万-10万=70万でこれが医療費控除額となります。

所得が500万だとすると所得税率が20%で

70万×20/100=14万が還付される所得税の目安となります。

となると実質矯正費用は80万ー14万=66万で矯正治療が行えることになります。

この仕組を活用するとしないでは大きく変わってくるので皆さんも是非、医療費控除を活用してお得賢く矯正治療をしましょう。

医療費控除のお話が聞きたい場合はぜひ渋谷の矯正歯科「渋谷ルーブル歯科・矯正歯科」へご相談ください。

詳しくは下記のサイトを参考にしてください。

医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例↓

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1128.htm

ご予約・ご相談はこちら

 

この記事を監修した人

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医療法人社団ルーブル 理事長

水谷 倫康

愛知学院大学歯学部卒業後、愛知県を中心に多くのクリニックを持つ医療法人清翔会グループに入職。2019年12月に『渋谷ルーブル歯科・矯正歯科』を開院。2022年12月にはグループ医院である『新宿ルーブル歯科・矯正歯科』を開院。
「気軽に相談できる歯のコンシェルジュ」をモットーとし患者との「コミュニケーション」を重要と考え、1人1人に合わせた「最善の治療」提案している。

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