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歯列矯正は医療費控除の対象?手続き方法も解説

歯列矯正をしたいけれど費用が高くて悩んでいるという方は多いのではないでしょうか。「少しでも矯正費用を抑えるために、歯列矯正は医療費控除の対象になるのか」と疑問に思っている方もいると思います。

この記事では、歯列矯正が医療費控除の対象になるのかについて詳しく紹介しています。医療費控除の手続きや計算の方法、注意点に関してもまとめているので、歯列矯正を検討中で費用をできるだけ抑えたいと考えている方は、ぜひチェックしてください。

 

 

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医療費控除とは?

医療費控除とは、1年間に支払った医療費が基準の額を超えるとき、所得税や住民税の控除が受けられる制度です。税務署に確定申告することで、基準額を超えた医療費が課税対象の所得から控除され、税金の一部が還付される仕組みとなっています。

具体的な金額としては、1年間に支払った医療費が10万円を超えた場合に適用され、総所得金額が200万円未満の場合は、所得金額の5%を超える医療費を支払った場合に適用となります。

個人事業主の場合は確定申告に反映されるため節税効果がある制度です。また、会社員の場合は所得税の還付が受けられるため、普段は確定申告を行わないという方も申告をおすすめします。

医療費控除の基本的な要件は2つあります。1つ目が納税者自身または自身と生計を一緒にする配偶者や親族のために支払った医療費であること。自分の医療費だけではなく、生計が同じである家族の医療費を合算できるのがポイントです。例えば、自分自身の支払った医療費が3万円であっても、配偶者が4万円、子どもが3万円であれば、医療費控除の対象になります。

2つ目がその年の12月31日までに支払った医療費であることです。毎年2月ごろになると、加入する健康保険組合から「医療費のお知らせ」という通知が届きます。そこに、控除対象額が記載されているので、参考にしてみてください。

歯科治療で医療費控除を受けられる条件

歯科治療で支払った医療費も医療費控除の対象となる場合があります。ここでは、歯科治療で医療費控除を受けられる2つの条件を紹介します。

家計の年間の医療費が10万円以上である場合

歯科治療で医療費控除の対象となるのも家計の年間の医療費が10万円以上の場合です。例えば、歯科治療に支払った医療費が5万円だとしても、そのほかに内科で2万円、眼科で2万円、生計を同一にする家族の医療費が1万円を超えていれば対象になります。歯科治療の医療費は10万円を超えていなくても、ほかの科や家族と合算して控除の基準を満たしている可能性があるため、必ず確認しましょう。

審美目的の治療ではない場合

歯科治療で医療費控除の対象になるのは、審美目的の治療でない場合です。審美目的でなく「機能性向上のための治療」であるかが医療費控除のポイントになります。

例えば、疑問に思う方が多いのがホワイトニングです。ホワイトニングは歯科治療ですが、「歯を白く美しく見せる」ために行われます。歯の機能自体は向上しておらず審美目的のため対象になりません。歯のクリーニングも歯周病の治療など、機能性向上の目的があれば対象になりますが、予防のクリーニングは対象外です。

一方、セラミック治療を実施した場合はどうなのでしょうか。セラミック治療とは、セラミック素材を用いた詰め物や被せ物の治療のことを指し、むし歯を削ったあとの被せ物や詰め物に使用されます。銀歯などに比べ、目立ちにくいのが特徴ですが、自由診療なので高額になる治療法です。セラミック治療は「銀歯は目立つのでセラミックにする」という審美目的のように思われがちですが、根本的な目的は「むし歯の治療」です。そのため、セラミック治療は医療費控除の対象となります。

そのほか、咬合異常の治療、欠損歯の治療を目的とするインプラント、親知らずの抜歯、入れ歯代なども「機能性向上」という目的に当てはあるため控除対象です。

医療費控除の対象となる費用

歯科治療の医療費で医療費控除の対象となるのは、検査や診断料、処置、調整量など歯科治療にかかった費用だけではありません。

治療費以外で医療費控除の対象になる項目の1つ目が、医師や歯科医師によって処方された治療に必要な医薬品の費用です。例えば、抜歯した後に痛み止めが処方された医薬品の費用は対象です。同じ医薬品でも、健康増進のためのビタミン剤などは対象とならないので注意しましょう。

2つ目が、通院のためにかかった交通費です。バスや電車などの公共交通機関で歯科医院に通った場合は医療費控除の対象となるので、領収書などを残しておきましょう。子どもの歯科治療の付き添いとして親が支払った交通費も対象になります。ただ、自家用車で通院した場合のガソリン代などは対象になりません。

3つ目が、分割払いやデンタルローンを利用した場合です。歯科医院の分割払いやデンタルローンを利用した場合も、医療費控除の対象になります。分割払いの場合は、その年に支払った分のみが対象です。デンタルローンは信販会社が立替払いをする形なので、ローンを契約した年に申告できます。しかし、デンタルローンにかかった金利や手数料は対象とならないので注意しましょう。

歯列矯正は医療費控除の対象になる?

残念ながら、基本的に歯列矯正は医療費控除の対象になりません。なぜなら、歯列矯正をする方の多くが、「歯並びを整えて見た目を美しくしたい」という審美目的で行うからです。

一方で、医療費控除の対象になることがあるのが「子どもの歯列矯正」です。大人と比べて、子どもの歯列矯正は治療目的と認められるケースが多いためです。例えば、上の歯と下の歯が噛みあわない不正咬合のケース。発育の過程で成長を阻害する恐れや健康を害する恐れがある場合は治療が必要になり、その際の歯列矯正は医療費控除の対象となります。

また、大人の歯列矯正でも医療費控除の対象になることがあります。歯並びが原因で機能的な問題が生じている場合などです。例えば、歯並びが乱れていて「発音がしにくい」、「食事に支障が出ている」など。具体的には、開咬や下あご前突、上あご前突などが挙げられます。

治療が終わってから医療費控除の対象ではないと判断されてしまわないよう、治療前に歯科医師や税務署に確認することが重要です。

医療費控除の手続き方法

医療費控除の手続き方法は主に4つに分かれています。 まず、1つ目のステップとして、医療費通知や領収書で、医療費控除の対象になるか確認しましょう。医療費控除は、1年間にかかった医療費の合計が10万円以上、総所得の合計が200万円未満の場合は総所得金額の5%を上回っているか確認する必要があります。ほとんどの健康保険組合から医療費通知の書類が送られてくるので、金額を確認しましょう。医療費通知に記載されている医療費以外に、保険適用外の治療などを受けた場合や通院のための交通費などがある場合は申請を忘れないようにしましょう。

2つ目のステップとして、控除額と還付額を計算しましょう。詳しくは、後述の「医療費控除の計算方法」で解説します。 医療費の領収書が多い場合は、「医療費集計フォーム」で入力できます。「医療費集計フォーム」とは、支払った医療費の内容をエクセルなどの表計算ソフトで入力、集計するためのフォーマットです。医療費集計フォームに入力したデータは、確定申告書等作成コーナーの医療費控除の入力画面で自動で読み取ってくれます。利用した医療機関の数が多い方や、家族分の医療費も申告する場合は、医療費集計フォームを活用しましょう。

3つ目のステップは、確定申告書と医療費控除の明細書の作成です。管轄の税務署の窓口や国税庁ホームページから、確定申告書と医療費控除の明細書を入手し作成します。

4つ目のステップで、確定申告書と医療費控除の明細書を税務署に提出します。確定申告は2月16日~3月15日の間に行います。e-Taxで電子申告すれば、自宅にいながら確定申告ができるので便利です。

また、最近では、マイナポータルと連携して医療費控除を申告方法があります。医療費控除に使用できる医療通知情報をマイナポータル経由で取得し、所得税の確定申告書を作成するときに、必要な項目を自動入力できるので、より楽に医療費控除を申告できます。事前にマイナポータルで代理人の設定を行うと、家族の医療費通知情報をマイナポータル連携で取得可能です。

歯科医院でもらった医療費の領収書は提出する必要はありませんが、5年間自宅で保管しなければならないので注意しましょう。

医療費控除の計算方法

医療費控除の詳しい計算方法を紹介します。

【計算式】 医療費控除額=医療機関に支払った医療費や医薬品購入費の合計 - 保険金などで補てんされた金額 -10万円

保険金などで補てんされた金額には、出産一時金や健康保険の高額療養費、民間生命保険の入院給付金、手術給付金等が含まれます。その給付の目的となった医療の金額を限度として差し引かれるため、ほかの医療費からは差し引かれません。

所得金額が200万円未満の方は10万円ではなく、所得合計金額×5%を差し引きます。

なお、控除の最高額は200万円までです。

医療費控除を行う際の注意点

医療費控除を行う際の3つの注意点を紹介します。

1つ目が、領収書はしっかりと保管する必要がある点です。医療費控除を申告するときに領収書の提出は求められませんが、5年間の保管義務があります。確定申告を行った後も、失くさないようにまとめて保管しておきましょう。

2つ目が、その年に実際に支払った分だけが対象になる点です。歯列矯正は数年かけて行う方が多いと思います。治療中に年が切り替わっても、医療費控除で申告できるのは、その年に支払った分のみです。未払い分は医療費控除の対象にならないので注意してください。

3つ目が、セルフメディケーション税制と併用できない点です。セルフメディケーション税制とは、1年間で1万2,000円を超える「特定一般用医薬品等」を購入した場合に、1万2,000円を超えた金額を総所得金額等から控除できる制度です。健康増進目的のビタミン剤や疲れ目のための目薬などの購入費用も、商品によっては対象となります。セルフメディケーション税制を適用する場合は、医療費控除を受けられなくなるので注意しましょう。

機能性向上のための歯列矯正は医療費控除の対象になる

今回は、歯列矯正が医療費控除の対象になるかについて紹介しました。基本的には控除の対象になりませんが、「発音や食事がしづらい」、「子どもの発育を妨げている」など、機能性を向上させるための歯列矯正は対象になります。対象になるかは症状によって異なるため、歯科医師に相談しましょう。 渋谷で歯列矯正を検討中の方は、ルーブル歯科・矯正歯科へご相談ください。

ぜひ渋谷の矯正歯科「渋谷ルーブル歯科・矯正歯科」へご相談ください。

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この記事を監修した人

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医療法人社団ルーブル 理事長

水谷 倫康

愛知学院大学歯学部卒業後、愛知県を中心に多くのクリニックを持つ医療法人清翔会グループに入職。2019年12月に『渋谷ルーブル歯科・矯正歯科』を開院。2022年12月にはグループ医院である『新宿ルーブル歯科・矯正歯科』を開院。
「気軽に相談できる歯のコンシェルジュ」をモットーとし患者との「コミュニケーション」を重要と考え、1人1人に合わせた「最善の治療」提案している。

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